柳井市議会 2022-03-23 03月23日-04号
執行部から補足説明の後、委員から、知人等から犬を取得した場合は、マイクロチップの装着は努力義務と説明があったが、市への登録も努力義務となるのか、との質疑に、マイクロチップを装着しない犬については、鑑札による登録が狂犬病予防法上必要であり、従来どおり、市で鑑札の登録をしていただくようになる、との答弁がありました。 以上、慎重審査の結果、議案第5号は、全員異議なく、原案のとおり可決と決しました。
執行部から補足説明の後、委員から、知人等から犬を取得した場合は、マイクロチップの装着は努力義務と説明があったが、市への登録も努力義務となるのか、との質疑に、マイクロチップを装着しない犬については、鑑札による登録が狂犬病予防法上必要であり、従来どおり、市で鑑札の登録をしていただくようになる、との答弁がありました。 以上、慎重審査の結果、議案第5号は、全員異議なく、原案のとおり可決と決しました。
現在、犬の所有者は、狂犬病予防法に基づき、市町村長に申請し、飼い犬の登録を受け、鑑札の交付を受けることが義務づけられております。 今回、動物の愛護及び管理に関する法律等が一部改正され、令和4年6月1日以降、犬猫等販売業者は、犬や猫を取得したときは、マイクロチップを装着し、環境省の指定登録機関に所有者等の情報を登録することが義務づけられました。
市に対して、野犬の生息する地域住民から、環境保全上の理由により苦情が寄せられているため、狂犬病予防法及び山口県飼犬等取締条例に基づき、捕獲おり等を使用し、県と市と協働で捕獲作業を実施しております。 なお、平成28年度以降に捕獲された野犬は、殺処分数を削減するため、県において犬の譲渡が推進されており、昨年度は県内の捕獲頭数の約9割が譲渡されているところであります。
変異株の出現によってまだまだ油断できない状況が続いており不安が募るばかりですが、今まで行ってきた予防法、手洗いの励行、マスクの着用、ソーシャルディスタンスを保つことをしっかり守り、人として正しい行動、そして相手の気持ちを思いやる言動を続けていけば、みんなが安心して楽しく生活できる。そうなることを願うばかりです。 さて、約1年3か月前の令和2年2月28日をもって学校は全国一斉臨時休業となりました。
また、中学3年生には、性感染症の話として、感染経路や予防法について行っています。 子宮頸がんワクチンの対象者が小学校6年生から高校1年生となっていることから、学校現場での教育が重要と考えます。ここで教育委員会、健康増進課との連携も必要と思いますが、子宮頸がん及び子宮頸がんワクチンに関する教育の現状と、今後の進め方についてお聞かせください。
◎総務部長(植田恵理子君) 現在、本市におきましては、新型コロナウイルスに限らず、感染症予防法に定める感染症患者等への面接作業、移送などの業務に従事した職員に対しまして、特殊勤務手当のうち、感染症予防手当といたしまして、1回につき500円を支給しているところでございます。
そして、生活習慣病の予防法も免疫力を高める方法も、基本的にはほとんど同じであり、バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠など、要するに健康的な生活を心がけることに尽きる。 そこで、市が、生活習慣病予防が新型コロナウイルス感染予防にもなることを市民に説明する啓発活動をぜひとも積極的に推進してほしいと考えるがどうか。 この中で、SIRモデルの前提になる2つの基本原則について補足説明しておきます。
捨て犬や放し飼いにされている犬については、狂犬病予防法または山口県飼犬等取締条例に基づき、山口県萩環境保健所が捕獲等を行いますが、住民への被害を防止するため市も積極的に連係し取り組んでいるところです。 まず、これまでの経緯について御説明いたします。
なお、現在さまざまな機会を通じて市民の皆様には感染予防対策についてお知らせしているところですが、感染症の専門家が現状を分析し予防法が変更された場合にはなるべくわかりやすく丁寧に情報をお届けすることが必要となります。高齢者の方については重症化しやすいため、高齢者介護施設等においてはウイルスを持ち込まない広げないことに留意し、感染経路を断つことも重要とされています。
連日連夜においてマスメディアで新型コロナウイルスについて報道がなされており市民においてもかなり浸透はしてきているとは思いますが、しかし基本的な感染予防法についてソフト、ハードの両面から市民に周知徹底させることが必要と思いますがお伺いをいたします。3点目、学校休校に伴う放課後児童クラブについて。2月27日の総理大臣から全国の小中高校と特別支援学校において3月2日から臨時休校すると発表されました。
次に、認知症や生活習慣病予防に向けた地域コーホート事業につきましては、株式会社島津製作所の認知症を早期に発見できる先端的な技術を活用して、市内の特定地域を対象としてエビデンスに基づく予防法の実証事業を実施することといたしており、実証成果を本市における認知症及び生活習慣病予防の取り組みに役立ててまいりたいと考えております。
予防法についてですが、公益財団法人日本学校保健会、平成30年3月発行の「学校において予防すべき感染症の解説」の中で「一般的な飛沫感染対象対策(マスク、手洗い等)に加えて」と記載がありますので、ぜひ子供たちに周知徹底をお願いいたします。 続けてこう記載されています。「インフルエンザワクチンの接種が有効。小児では任意接種であり生後6カ月から接種可能。小児においても統計学的に有意な予防効果が認められる。
ですが、適切な予防法を知っていれば熱中症を防ぐことができます。予防法の一つとして、水分補給があり、水でも冷たい水がよいようです。冷たい水は深部体温を下げる効果があり、もう一つは胃にとどまる時間が短く、水を吸収する器官である小腸に速やかに移動するからだそうです。
また、これまで世界各国で行われてきた大規模な疫学調査によって、アルツハイマー病も含めて認知症の予防法はほぼ明らかになっているにもかかわらず、国が具体的な認知症の予防法に踏み込まないのは、アルツハイマー病の発症メカニズムが科学的に証明されていないので予防法について医学的根拠がないという理由による。
それと全く対極にあるのが狂犬病予防法であろうかと思います。ですから、これまでは狂犬病予防法により捕まえて死んでもらう、こういうことになっている。ところが、動物愛護管理法になってくるとそうじゃない、反対に。そういうことになっておりますから、非常に難しいです、これから野犬対策は、どちらにしても。
県に、捕獲した野犬の収容期間の延伸と2段譲渡ができるよう要望できないかとのお尋ねでございますが、まず、収容期間につきましては、狂犬病予防法では、収容期間は4日間となりますが、県では、譲渡の機会をふやすため、原則、1週間に延伸しておられます。この期間をさらに延伸することにつきましては、現状では、抑留所のスペースの問題で、これ以上の延伸は困難であると伺っております。
一般的な野犬問題の抜本的解決の方向性と、市が当面とるべきスタンスについてということですけれども、これは私も調べてみて少しびっくりしたんですけど、現在、行われている行政による野良犬の捕獲処分の法的評価ということで検討してみたんですけど、現在、一般的には狂犬病予防法第6条による捕獲と処分ということで行われています。
野犬対策につきましては、野犬による被害や鳴き声による騒音の問題など、住民生活に影響が出ている現状を踏まえ、狂犬病予防法第6条に基づく、山口県による捕獲業務への協力を初め、監視カメラの活用による妨害行為への対応や、条例により禁止しているむやみな餌やりへの注意や指導を積極的に行ってまいります。また、むやみな餌やりの禁止、遺棄、虐待の防止に対する市民意識の醸成に努めてまいります。
自分磨き教室」といったものを実施しまして、糖尿病と歯周病との関連性や、その予防法について歯科医師による講話を行っております。 また、そのほか出前講座、イベントを通じて、歯周病予防の啓発や、歯周病と全身の健康の関係についても歯科衛生士などによる説明を行っております。
4 認知症に係る全国規模の疫学調査と登録に基づくビッグデータの活用を通じて、効果的な予防法や行動・心理症状に対する適切な対応などの認知症施策の推進に取り組むこと。5 次世代の認知症治療薬の開発や早期実用化、最先端の技術を活用した早期診断法の研究開発を進めるとともに、認知症の人の心身の特性に応じたリハビリや介護方法に関する研究を進めること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。